南北ちとせです。
令和3(2021)年5月28日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が参議院で全会一致で可決、成立しました。
改正内容は下記のとおりです。
1、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について
必要かつ合理的な配慮をすることを義務付ける。(第14条)
(民間事業者への合理的な配慮の提供が「努力義務→義務化」されました。)
2、行政機関相互間の連携の強化を図る。(第3条)
国及び地方公共団体は、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
3、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する。(第6条、第16条)
地方公共団体は、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取り組みに関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。
尚、施行は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされました。
この改正法案成立で、障害者権利条約が求めるインクルーシブ社会が進むことを私も期待しています。
そして何より、この法案が人々に心に真に浸透し、愛の発露となった結果として「インクルージョン社会の実現」が果たられることを切に願うものです☆
私自身も現在の取り組みを行う中で、少しでも貢献できるよう励む所存です。
南北ちとせ